入会できる方

(1)東久留米市内の中小企業に勤務する従業員(パートタイマー含む)及び事業主。
(2)東久留米市内に居住し、市外の中小企業に勤務する従業員(パートタイマー含む)。ただし、勤務地に当共済会と同様な組織がある場合は入会できません。
(3)東久留米市内の社会福祉法人、NPO法人、医療法人に勤務する勤労者。
(4)東久留米市内に居住し、中小企業以外に勤務する短時間労働者。

(5)市内の公共及び公共的団体に勤務する会計年度任用職員及び臨時職員。

(6)勤労市民共済会事業に賛同し入会を希望した市議会議員。

 

【事業所会員】として入会…(1)(3)

【個人会員】として入会…(2)、(4)〜(6) 、(1)(3)の事業所会員として入会できない従業員。

 

入会金と会費

 

入会金(入会時)

1人

1,000円

会費(月額)

1人

700円

 

入会

・入会された方には、会員証を発行いたします。会員証の提示により多くのサービスが受けられますので、大切に保管してください。また、窓口にお越しの際は必ずお持ちください。

<入会からサービス開始までの流れ>

入会日以降:給付金・補助金以外のサービスが利用可能。
入金の翌月:すべてのサービスが利用可能。

・年6回発行される「くるる(共済会だより)」を会員数分事業所あてにお送りします。

 

利用対象者

会員本人と登録家族
※会員限定のサービスもあります。
登録家族…入会時、会員登録票にご記入いただいた、会員と同居しているご家族。
※同居から外れたとき、または新たに同居する家族が増えたときは変更届を提出してください。


「同居家族」の範囲

 

利用方法

●給付事業・補助金の申請

入会の翌月から発生したものについて、共済会窓口でその都度、現金でお支払いします。ただし、給付内容によっては申請日に支払えない場合があります。
※詳しくは会員向けサービスの各ページをご覧ください。

●事業参加・チケットあっせん等

詳しい事業内容、参加方法は会報「共済会だより」に掲載します。申し込みの受け付けは、原則として先着順です。

【申し込み】
事業参加の場合
・ご案内する参加申し込み方法に従い、申し込んでください。
・事業によっては、会員本人のみに限定させていただくものもあります。
・旅行を実施前にキャンセルされた場合、所定のキャンセル料がかかります。
・旅行については、当日の参加者の入れ替えはできません。
チケットの場合
・ご案内する申込方法に従い申し込んでください。また、窓口で随時販売(下記)しているチケットもございます。
・ チケットによっては、枚数制限させていただくものもあります。
・申し込み後のキャンセルはできません。

 

【代金の支払い】
事業参加の場合
・ご案内が届いたら、共済会窓口でお支払いください。
チケットの場合
・チケットが届き次第、ご連絡いたします。共済会窓口でチケットと引き換えにお支払いください。

●窓口販売チケット(随時販売)

・直接事務局窓口にお越しいただき、ご購入ください。
その際、会員証を必ずお持ちください。購入後のキャンセル及び返金はできません。

※上記以外は利用方法をご覧ください。不明な点は事務局にお問い合わせください。

 

チケット転売禁止のお願い

共済会が福利厚生事業として斡旋しているチケットや利用補助券・割引券をご利用いただけるのは、会員とその登録家族のみです。個人間の譲渡・売買、インターネットオークション、金券ショップへの転売はかたくお断りいたします。
万一、この様な事態が発覚した際には、厳正なる処置を取らせていただきます。

 

諸手続きについて

 

入会の手続き

次の書類に必要事項を記入の上、入会金と会費を添えて事務局窓口へお申し込みください。ご提出・お支払日が入会日となります。
(1)入会申込書(1部)
(2)会員登録票(会員数)
(3)預金口座振替依頼書(窓口1部)
※以下の指定金融機関を参照してください
※口座番号を確認の上、銀行お届け印をご持参ください。
指定金融機関一覧

りそな銀行

本店、全支店

東和銀行

本店、全支店

きらぼし銀行

東久留米支店、滝山支店

みずほ銀行

本店、全支店

西武信用金庫

本店、全支店

JA東京みらい

東久留米支店、東久留米駅前支店

青梅信用金庫

本店、全支店

西京信用金庫

本店、全支店(注)新規の方は、指定できません。

多摩信用金庫

本店、全支店


会員の追加入会

新規・中途採用等で新たに追加入会される場合、次の書類に必要事項を記入の上、事務局窓口へ入会金と会費を添えて提出してください。
(1)入会申込書(1部)
(2)会員登録票(会員数)

 

入会金と会費

入会金:入会時に1人1000円
会費:月額1人700円
◎事業所が負担した場合の入会金、会費は事業所の福利厚生費として、税法上の損金または経費として処理することができます。

[納入方法]
●会費は、事業所ごとに会費請求基準日(会費振替月の1日午前零時)の会員数により算出します。
●届け出のあった指定口座から、自動振替により引き落としとなります。
●各期ごと3ヶ月分前納となります。
[会費振替・期・月と振替日]

区分

第1期

第2期

第3期

第4期

備考

該当月

4・5・6月分

7・8・9月分

10・11・12月分

1・2・3月分

中途加入の場合は、
入会金及び当期会費は現金支払いとなります。
次期納入分から口座引き落としされます。

ただし、6月・9月・12月・3月に新規事業者として入会される場合は、翌期会費を現金で前納していただきます。

振替日

4月20日

7月20日

10月20日

1月20日

※振替日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日となります。
※会費を滞納しますと、会員の資格を失うことになります。会費滞納中は、共済会のサービスが利用できなくなりますのでご注意ください。

【会費請求・会費領収書】
各期の請求月(4月・7月・10月・1月)の上旬に、今期会費請求のご案内と前期の領収書を事業所又は個人会員あてに送付します。

 

入会決定後

入会手続き後に、次の書類をお渡しします。
(1)会員証(手続き完了後郵送)
(2)事業ガイド、会報(共済会だより)
(3)東京ディズニーリゾート「コーポレートプログラム利用券」

退会の手続き

事業所ごと全員の方が退会するとき、または事業所に従事する会員の一部が退職・死亡・その他の理由で退会するときは、退会届に必要事項を記入し、会員証を添えて事務局窓口へ提出してください。
退会届を受理した日が、退会日となります。

この様な場合は退会届を提出してください。
・退職 ・死亡 ・異動 ・廃業 ・市外転出

退会届(1部)
※会員証は必ず返却してください。
※会費の未納がある場合は退会できません。
※退会時に会費の前納分があった場合、以下のとおり返還いたします。

◇退会時の会費の返還について
退会時に、前納分の会費があるときは、届け出の翌月からの会費を以下の通り返還します。
☆事業所単位で退会する場合
届け出の翌月分からの会費を現金で返還します。印鑑をお持ちください。
☆会員の一部が退会する場合
翌期の会費請求時に還付額を差し引いて請求します。
☆会員死亡による退会の場合
会員死亡月の翌月からの会費を現金で返還します。印鑑をお持ちください。

 

変更

次の事項に変更があった場合、事務局へ変更届を提出してください。

変更届(1部)
(1)事業所の名称・所在地・代表者氏名・電話番号
(2)勤務先
(3)会員の氏名・住所・電話番号・同居の家族
(4)会費の納入方法・振替金融機関・口座番号・口座名義人
(5)その他
※(4)の場合は、「預金口座振替依頼書」の再提出が必要です。

会員証の再発行

万一会員証を紛失したり、汚損したときは事務局窓口で会員証再発行の手続きをしてください(事業所に郵送します)
会員証再発行届(1部)

☆会員証の提示により多くのサービスが受けられます。各種事業を利用するときは必ずご持参ください。